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住宅ローン契約の諸費用

2020.02.21

住宅ローンの契約時には、以下のような諸費用が必要になります。

■印紙税

住宅ローン契約時に金融機関と交わす「金銭消費貸借契約書」に印紙を貼付する必要があります。印紙の金額は契約金額によって異なります。また、住宅ローン審査において必要となる「不動産売買契約書」、「建築工事請負契約書」などにも印紙を貼付する必要があります。

■融資事務取扱手数料

融資を行うための事務手数料です。金融機関によって金額は異なりますが、当初借入時に必要になります。

※融資金額によって異なる手数料となる金融機関もあります。

■ローン保証料

保証会社に住宅ローン返済を保証してもらうための保証料です。金融機関への返済が難しくなった場合は保証会社に肩代わりしてもらい、その後保証会社に返済することになります。保証料は借入時の一括払いもしくは、毎月の返済に上乗せする分割払いの2つの方法があります。

■抵当権設定手数料

住宅ローンを組む際は、対象となる土地や建物を「担保」として提供することがほとんどです。金融機関はその不動産に「抵当権」を設定します。抵当権設定は司法書士に依頼し、その報酬(事前調査や登記にかかる実費など)や登録免許税が必要になります。

上記以外にも、不動産業者に物件の仲介を依頼した場合「仲介手数料」など、さまざまな費用が発生します。住宅ローンを組む際には、ローン内容だけでなく手数料についても確認しておくことが大切です。

住宅ローンの返済中や完済後にも、以下のような費用が発生する場合がありますので、それも念頭におきながら返済計画をたてることが大切になります。

■繰上返済手数料

資金に余裕がある場合、住宅ローン返済中に元金の一部もしくは全額を先回りして返済することを「繰上返済」といいます。繰上返済により元金を減らすことで、その後発生する予定であった利息がなくなり、支払の総額を減らすことができます。繰上返済には事務手数料が発生し、その金額は金融機関によって異なります。また、一定条件で繰上返済をすると、手数料が必要のない場合があります。繰上返済を検討されている場合は事前に相談するとよいでしょう。

■遅延損害金

返済日に返済できなかった場合、返済日の翌日より遅延している元金に対して遅延損害金が発生します。引落日に口座に残金がなかったなどの場合にもこれは適用されます。遅延損害金は「返済額 × 遅延損害金利率÷ 365(日) × 延滞日数」で計算できますが、この返済額は住宅ローンの残高額ではなく、その日に返済できなかった分の元金にのみかかります。

■条件変更手数料

当初契約した条件での返済が難しくなった場合、金融機関と話し合いの上で月々の支払額を減らして返済期間を延長したり、利息のみの支払い期間を設けて元金を据え置いたりと、支払の条件を変更することができます。この際に発生する手数料です。

■抵当権抹消

抵当権を設定した場合、ローン完済後に抵当権を抹消する必要があります。その際にも、登記費用やそれを依頼する司法書士への報酬などが発生します。

住宅取得時に、他にも火災保険料や固定資産税などの費用が必要になります。これからかかる費用をすべて事前に把握することはとても難しいと思いますが、住宅購入を考えた時点で金融機関と相談しながら、無理のない資金計画を立てることが大切です。 ー記事監修:但陽信用金庫ー

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